被害者や生活困窮者のための援助制度・援護機関
国や団体、民間団体では、交通事故被害者や生活困窮者のために、奨学金貸与から無利子の生活資金貸付まで多くの援助制度を設けています。制度の利用には条件などもありますので、詳しくは各団体にまでお問い合わせください。
金銭的支援制度など
http://www.kotsuiji.com/ |
| 【設立目的】 |
交通事故で死亡した方や著しい後遺障害のある方の子女などのうち、修学が困難な方に学資を貸与して、教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的として設立されました。 |
| 【制度内容】 |
奨学金の貸与(無利子) |
| 【制度利用条件】 |
高等学校以上の学生で、保護者が道路上の交通事故で亡くなられたか、または後遺障害者(自賠保施行令別表第1および別表第2の第1級から第7級の障害、または、身体障害者福祉法の第1級から第4級の障害)になったため、働けず経済的に困っている家庭の子女。 |
| 【住所】 |
東京都千代田区平河町2−6−1 平河町ビル3階 |
| 【電話】 |
03-3556-0771 |
| 【営業時間】 |
平日9:00〜17:30 |
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平成23年11月1日付けで(財)交通遺児育成基金と(財)自動車事故被害者援護財団が合併し、新法人(財)交通遺児等育成基金として次の二つの事業を行っています。
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http://www.kotsuiji.or.jp/
(旧:(財)交通遺児育成基金) |
| 【設立目的】 |
自動車事故によって一家の働き手を失った交通遺児に対して、その損害賠償金等の効率的、安定的な運用を図り、遺児育成のための資金を長期にわたって安定的に給付することを目的として、昭和55年8月に発足しました。 |
| 【制度内容】 |
拠出金をもとにした育成給付金の支給。
交通遺児が受け取る自動車事故の損害賠償金・保険金等の中から拠出金を当基金に払い込んで本制度に加入すると、これに国と民間協力団体の援助金を加えて公社債等で運用。遺児が満19歳に達するまで年金方式で育成給付金(非課税)を支給します。 |
| 【制度利用条件】 |
満16歳未満の交通遺児(※年齢は2010年に年齢引き上げ) |
| 【住所】 |
東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階 |
| 【電話】 |
0120-16-3611 |
| 【営業時間】 |
平日9:00〜17:00 |
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http://jikohigai.org/
((財)交通遺児等育成基金 分室:旧(財)自動車事故被害者援護財団) |
| 【設立目的】 |
自動車事故の被害者を援護するため昭和59年9月に設立されました。 |
| 【制度内容】 |
自動車事故被害者家族に対する生活資金等(越年資金、入学支度金、進学等支度金)の支給ほか、当該家庭の家族が死亡した場合又は重度の後遺障害を被った場合などの緊急時見舞金の支給などの実施。 |
| 【制度利用条件】 |
自動車事故により生計を支えていた方(一般的には世帯主)が亡くなられたり、又は重度の後遺障害(自賠法施行令別表第1又は別表第2に掲げる後遺障害(第1級から第3級に該当))が残った方の家庭で生活が困窮しており、かつ、義務教育終了前のお子様がいる家庭を対象にしております。 |
| 【住所】 |
東京都千代田区麹町6-1-25 上智麹町ビル6階 |
| 【電話】 |
03-3237-0158 |
| 【営業時間】 |
平日9:00〜17:00 |
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 http://www.nasva.go.jp/ |
| 【設立目的】 |
前身である自動車事故対策センターは、人と車の共存を理念として、自動車事故の発生防止及びその被害者への援護のために昭和48年12月設立されました。 |
| 【制度内容】 |
自動車事故による被害者の方に対して、4種の生活資金貸付(1)交通遺児等貸付(無利子)(2)不履行判決等貸付(利子年3%)(3)後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付(無利子)(4)保障金一部立替貸付(無利子)と重度後遺障害をお持ちの方に(5)介護料を支給。 |
| 【制度利用条件】 |
※詳細はホームページをご確認ください。
制度内容に記載の(1)〜(5)にそれぞれ対応。
(1)自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までのお子様
(2)自動車事故による被害者で、損害賠償について確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害のみ)で、生活状況条件に当てはまる方
(3)自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求ができ、支払いを受けていない方で、生活状況条件に当てはまる方
(4)ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求でき、支払いを受けていない方
(5)自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方 |
| 【住所】 |
東京都千代田区麹町6−1−25 上智麹町ビル |
| 【電話】 |
NASVA交通事故被害者ホットライン0570-000738
携帯・PHSからは03-3288-3671
(土・日・祝日・年末年始を除く9:00〜17:00) |
| 【営業時間】 |
平日9:15〜17:30 |
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法律相談など

http://www.houterasu.or.jp/ |
| 【設立目的】 |
刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月に設立されました。
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| 【制度内容】 |
解決に役立つ法制度や弁護士会、司法書士会などの関係機関の相談窓口の案内や、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときの無料法律相談、弁護士・司法書士費用などの立替えなど実施。 |
| 【制度利用条件】 |
立替え制度について:
まず法テラスの無料法律相談を受けてもらい、その結果、援助が必要と判断された場合に、費用の立替制度(代理援助・書類作成援助)を受けることが出来ます。加えて、新たに勝訴の見込みに関する項目、申告した内容を裏付ける書類の提出、収入などが一定額以下であるなどの要件を満たす必要があります。 |
| 【住所】 |
東京都中野区本町1−32−2 ハーモニータワー8F(法テラス本部) |
| 【電話】 |
0570-078374(法的トラブルでお悩みの方)
PHS・IP電話からは03-6745-5600 |
| 【営業時間】 |
平日9:00〜21:00
土曜日9:00〜17:00
日曜祝祭日・年末年始休業 |
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http://www.nichibenren.or.jp |
| 【設立目的】 |
日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された「弁護士法」に基づいて1949年9月1日に設立され、全国52の弁護士会と個々の弁護士、外国法事務弁護士などで構成される連合組織です。交通事故相談センターの設立母体でもあります。 |
| 【制度内容】 |
全国の各弁護士会では弁護士による面接相談(有料)を行っています。詳しくはお住まいの都道府県の弁護士会にお問い合わせください。 |
| 【制度利用条件】 |
特になし |
| 【住所】 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−1−3 |
| 【電話】 |
03-3580-9841(代) |
| 【営業時間】 |
平日9:30〜17:30 |
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その他
| 各地の弁護士会(相談所一覧を参照)の民事介入暴力対策委員会にご相談いただくか、または、最寄りの警察署に早急に届け出てください。 |