
| 日弁連交通事故相談センターはどんな目的のもと、設立されたのですか? |
| 日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、一環として、当時激増した、交通事故の被害者救済を目的として、昭和42年に運輸大臣(当時)の許可を得て設立しました。 |
| 日弁連交通事故相談センターを利用するメリットはなんですか? |
| どんな人でも交通事故に遭えばパニックになります。そんな「どうしたらいいのか分からない」不安なときに、ぜひ当センターにご相談ください。交通事故事案の経験豊富な担当弁護士が、おひとりおひとりにあったアドバイスを無料でいたします。国からの補助を受けている公的機関ですので安心してご利用ください。 |
| どんなことを相談できますか? |
| 実際に国内で起こった自動車・二輪車事故の民事責任に関する問題についてなら、どんなことでもご相談いただけます。たとえば、「事故後の流れはどうなるのか」といった疑問から、「損害賠償責任があるか」「請求金額がどの程度になるか」「過失の割合がどの程度か」といった質問まで、交通事故に関する民事上の法律問題についてあらゆる相談をお受けしています。なお、行政処分・刑事処分に関する相談はお受けしておりません。 |
| どんな人が相談できますか? |
| 国内自動車事故において、当事者(被害者、加害者)、又はその同居の親族(四親等内の親族及びこれらに準ずる者)であれば、どちらの立場の方でもご相談できます。また人損事故だけではなく、物損事故についてもご相談いただけます。 |
| どのような手順で相談すればよいでしょうか? |
| まずはお住まい近くの相談所までお電話ください。面談でのご相談となります。 詳しくは、相談所一覧をご覧ください。 また、無料電話相談もご利用可能です。 電話番号は「弁護士による無料電話相談番号はこちら」をご覧ください。 |
| メールで相談できますか? |
| 申し訳ございませんが、メールでのご相談は受け付けておりません。 |
| 無料の電話相談にかけたのですが、なかなか電話がつながりません。どうしたらよいですか? |
| 申し訳ございません。電話回線が限定されているので、相談所の場所によってはつながりにくいときがあります。お手数ですが、他の専用ダイヤルにお電話することをおすすめします。関東周辺の方が、たとえば福岡や札幌などにかけていただいた方が早くお話できる可能性があるからです。また、毎月10日は電話回線を通常より多くして対応していますのでご利用ください(電話拡大相談日)。 |
| 相談するときに費用はかかりますか? |
| 相談費用はかかりません。ただし、お電話代、面談のため来所される場合の交通費等はご自分でご負担ください。 |
| 何回まで無料面接相談することができますか? |
| 相談回数は、各相談所により取り扱いが異なりますので、各相談所でご確認ください。 |
| 担当される弁護士はどんな方ですか? |
| 交通事故の民事紛争処理に精通した弁護士が相談を担当しております。弁護士は当センターの研修会等で必要な専門知識の研鑽を日々重ねており、交通事故問題のプロフェッショナルです。 |
| 一度相談した弁護士の方にずっと相談することはできますか? |
| 各相談所にご確認ください。 |
| 相談するときに用意したほうがいい資料等はありますか? |
| 事故状況・損害の状況・示談の過程などを正確に把握するために、次のような書類が用意できるようであれば、できるだけ、相談を円滑にすすめるため、面接相談の際に持参してください。すべて必要ではなく、お持ちの範囲で結構です。 また、あらかじめ相談したい事柄をメモなどに整理していただいておくと、相談がスムーズです。 1.交通事故証明書 2.事故状況を示す図面(道路状況、加害者・被害者の位置、事故の場所、日時、天候等) 3.診断書・後遺障害診断書・後遺障害等級認定票 4.治療費明細書(入通院日数、治療費・通院費のメモなど) 5.事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど) 6.示談交渉に関する書類(相手方からの提出書類、示談交渉の過程を記したメモなど) 7.現場・物損の写真 8.加害者の任意保険加入の有無・種類 9.その他事故に関する書類(差額ベッド代、付添日数、費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモなど) |
| 弁護士を探しています。交通事故に強い弁護士を紹介してもらえますか? |
| 弁護士の紹介のみは行っていません。但し、後述15をご参照ください。 |
| 示談あっ旋とはなんですか? |
| 示談あっ旋とは、損害賠償の金額面で相手方と話し合いがつかないときに、無料で、当センターの弁護士が間に入り、交通事故損害額算定基準、判例、その他を参考に、公平・中立な立場で、示談が成立するようお手伝いするものです。まず面接相談を受けていただき、示談あっ旋に適すると相談担当弁護士が判断した場合、申し込み手続きをしていただきます。 詳しくは、示談成立のお手伝いをご覧ください。 |
| 裁判になった場合、弁護士に事件を依頼できますか? |
| 各相談所にお問い合わせください。 |
| 後遺障害等級認定が適切な等級かどうか助言してもらうことはできますか? |
| 担当弁護士が助言いたします。まずは面接相談をご利用ください。 |
| 保険会社から賠償額の提示がありました。適正かどうか見てもらうことはできますか? |
| 担当弁護士が助言いたします。まずは面接相談をご利用ください。 |
| 公益財団法人 交通事故紛争処理センターとの違いはなんですか? |
| 交通事故紛争処理センターは主として”和解あっ旋”を行っているのに対して、当センターでは治療中でも面接相談・電話相談を無料で行っています。 |
| 交通事故にあったら、まず現場では何をしたらよいですか? |
| 第1に「負傷者の救護活動」、第2に「危険防止の措置」、第3に「警察への届け出」を行ってください。事故現場で優先すべきは人命救助です。負傷者がいないか確認し、必要であれば救急車を手配します。次に後続車を誘導するなど、道路上の危険防止措置をとり、最後に警察に届け出をします。警察への届け出は加害者だけでなく被害者の義務でもありますのでご注意ください。今後の連絡のために、相手の免許証や連絡先、車両の登録番号、相手の任意保険の保険証も確認してください。また周囲で目撃者がいれば後日証人になってくれるように連絡先を聞きます。保険会社には事故処理後、速やかに届けましょう。 |
| 交通事故の加害者はどのような責任を追いますか? |
| 事故を起こした加害者は「刑事上」「行政上」「民事上」の3つの責任を負います。「刑事上の責任」とは、犯罪をおかしたとして警察、検察官の取り調べがあり、検事によって起訴かどうか決まる責任です。業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罪状で、罰金刑や禁固刑などの刑罰が科されます。「行政上の責任」とは、公安委員会による免許停止、免許取り消しなどの処分を指します。「民事上の責任」とは、被害者に与えた損害に対する賠償で、被害者との話し合いの結果、支払われる賠償金や慰謝料のことです。被害者に直接関わってくるのは、この民事上の責任ということになります。 |
| 交通事故はどのような流れで解決していきますか? |
| 詳しくは示談成立のお手伝いのページの「交通事故の発生から解決までの流れ」をご覧ください。 |
| 交通事故に関する損害にはどんなものがありますか? |
| 「死亡事故」の場合は、逸失利益(事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)、 死亡するまでの入院中にかかった費用葬儀費用などの積極損害(実際に支出した費用)、慰謝料などがあります。「傷害事故」の場合はケガの治療費などの積極損害や入院・通院のための交通費仕事ができなかったことによる休業損害、慰謝料、後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料などがあります。「物損事故」の場合は、自動車の修理費用や買い替え費用、修理の間の代車費用、休車損害などがあります。 |
| 損害賠償請求はいつまで可能ですか? |
| 事案によって異なりますので、まずはお近くの相談所で面接相談をご利用ください。 |
| 訴訟は自分でも起こすことはできますか? |
| 訴訟は弁護士だけでなく、自分でも起こすこともできないことはありません。まず裁判所に行き、訴状を作成し、管轄の裁判所に提出して「訴えの提起」を行います。提起をしたあとは、裁判所で、争点及び証拠の整理をする手続き、口頭弁論などが実施されます。これらはすべて裁判所内の窓口で聞けば方法を教えてくれます。但し、裁判所は裁判進行上の「手続」を教えてくれますが、訴えをおこしたあと、どうすれば、自分の主張、要求が認められるか、何を提出するのが有利か等、裁判を有利に進める方法までは、裁判の公平、中立性から教えてくれませんので、注意してください。 |
| 示談とは何ですか?また了承したものを撤回することはできますか? |
| 示談とは、紛争の当事者が、お互いに話し合い、譲り合って紛争を解決することを言います。そして、一度、示談が成立すると、仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても原則として、了承したものの撤回はできません。示談は口約束でも有効ですが、一般に示談が成立すると「示談書」が作成されます。ちなみに人身事故の95%は示談で解決しています。 |
| 高次機能障害とはなんですか? |
| 交通事故で脳に損傷を受けて意識障害が続いた場合、その後一見回復したようにみえても、記憶力・集中力・判断力等が低下し、人格変化が生じることがあります。これを高次脳機能障害といいます。事故で身体が不自由になったり、言語障害になったりして、外部からもはっきりわかる脳の障害と区別されています。脳の障害が周囲でわかりにくいのが、この障害の特徴です。高次脳機能障害への対策の必要性がクローズアップされる近時の流れを受けて、当センターでは平成13年4月から高次脳機能障害に関する相談所を設けています。 |
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター事務局(お問い合わせ) TEL:03-3581-4724 業務時間:月曜〜金曜 9:30〜12:00/13:00〜17:30